第1条 (本約款の適用)
当ゴルフ場を利用される方は、会員、非会員を問わず、本約款に従ってご利用いただ きます。

第2条 (利用契約の成立)
当ゴルフ場でプレイされる方は、プレイ当日フロントにおいて本約款を確認の上、所 定の用紙に署名を頂くことにより、当ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引き受けい たすこととします。

第3条 (施設利用の拒絶)
当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。

・満員のためスタート時間に余裕が無いとき。

・利用者が、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなした場合、又はなす恐れのあると認められたとき。

・暴力団員又は、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者。

・施設利用者が、その事情を知りながら暴力団員を同伴し又は暴力団員を紹介して施設を利用させた者。

・施設利用申込み受理後、申込者又は利用者が暴力団員であることが判明した場合は、当該申込みを取消すことができる。

・当ゴルフ場内に於いて好ましくない行為があったとき。

・技術が著しく未熟であって、他人のプレイに迷惑をかけたとき。

・ルール、マナー、スロープレイ等について、警告を無視して改めないとき。

・天災その他止むを得ない事情により、クローズするとき。

・その他本約款に違反した場合、並びに、当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくない事由がある場合。


第4条 (休業日・開場時間)
当ゴルフ場の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによりますが、臨時的に 変更することがあります。

第5条 (金銭その他貴重品)
金銭その他貴重品は、施設内にある貴重品ロッカーをご利用いただきますが、この場 合一切の管理責任は利用の方ご自身にありますので、紛失等の場合、当ゴルフ場は一 切の責任を負いません。貴重品ロッカーの暗証番号は他人に知られぬようにご注意く ださい。

第6条 (携帯品・自動車等)
携帯品や場所を提供している駐車場内での盗難、損害等については、当ゴルフ場は責 任を負いません。

第7条 (ロッカーの鍵)
当ゴルフ場においては、クラブハウス内にあるロッカー設備はご利用者ご自身の責任 のもとにご自由にご利用できます。

第8条 (宅配便の取り扱い)
宅配便によるゴルフ・クラブ、バッグ、シューズ・ケースなどのお取次ぎはいたしま すが、お取次ぎ中の盗難、紛失、損害等の責任は負いません。

第9条 (危険防止とエチケット、マナーの遵守)
ゴルフは、時により大変危険を伴う場合がありますので、プレイヤーは、エチケット ・マナーを守り、すべて自己の責任でプレイしていただきます。 

第10条 (ティイング・グランドにおける素振り)
クラブの素振りは、ティーマーク内の打席または特に指定された場所以外ではなさら ないでください。

第11条 (乗車カートによるプレイ)
当クラブにおける乗用カートでのプレイに際しては、クラブハウス内・コース内等に 掲示、又は表示してある注意事項を遵守し、安全な運転及びプレイを心掛け、打ち込 みの危険を避けるため自己の飛距離、飛行方向を判断し、打球するものとします。

第12条
プレイに使用する乗用カートの運転に際し、操作方法等をよく確認した上でスタート するものとします。

第13条
プレイヤーの不注意により、乗用カートを破損、故障させた場合、当該プレイヤーは その修理費、又は購入費を負担していただくものとします。

第14条
先行組に対して、後続組のプレイヤーは、自己の飛距離をご自分で判断して、先行組 に打ち込まないよう打球してください。なお、打ち込んだことによるトラブルはすべ てプレイヤーの責任で処理していただきます。

第15条 (打者の前方には出ないこと)
同伴プレイヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。

第16条 (隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレイヤーは自己の飛距離、飛行方向 について適切に判断し、慎重に打球してください。隣接ホールに打ち込んだ場合には そのホールのプレイヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の 同伴プレイヤーにも充分気をつけて打球してください。

第17条 (待避及び待避所)
後続組に対し打球させるときは、先行組のプレイヤーは後続組の打者が打ち終わるま で安全な場所に待避してください。

第18条 (ホール・アウト後の退去)
ホール・アウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を 通り次のホールへ進んでください。

第19条 (落雷の危険)
落雷の危険を知らせるサイレンが鳴った場合は、直ちにプレイを中断しクラブハウス へお戻り下さい。

第20条 (火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内での火気は、所定の場所以外ではご使用にならないで下さ い。マッチの燃えがら、タバコの吸いがら等は必ずよく消して灰皿へお入れください。

第21条 (違背の場合の責任)
利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、又はご 自身が違反して損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償の責任は 負いません。

第22条 (プレイ終了後のクラブの確認)
利用者がプレイを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないかを慎重に確認し てください。確認後のクラブの不足、瑕疵等については、当ゴルフ場は責任を負いま せん。

第23条 (損害賠償の責任)
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の従業員又は施設に損害を与えた場合は、 その損害額をお支払いいただきます。

第24条 (施設内へのお持ち込み品)
当ゴルフ場の施設内には次の物のお持ち込みをお断りいたします。
1.動物、鳥類等のペット類
2.著しく悪臭を放つもの
3.鉄砲刀剣類
4.火薬・揮発油等、発火・爆発の恐れのあるもの
5.騒音を発するもの

第25条 (行為の禁止)
施設内では、下記の行為は禁止します。
1.賭博その他風紀を乱す行為
2.物品販売、宣伝広告などの行為
3.利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
尚、特に許可した場合であっても、利用者以外が損害等の被害を受けた場合、当ゴ ルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
4.他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為

第26条 (非会員の責務並びに債務の保証)
会員は、会員の同伴又は紹介したる利用者(非会員)に対し、本約款の存在及びその内 容を知らしめることで協力願います。

第27条 (本約款の変更手続)
本約款の変更は会社の決定により変更することができるものとします。

第28条 (信義則)
その他、本約款に定めない事項はゴルフプレイの精神にのっとり、信義、誠実の原則 に従って解決されるものとします。

第29条 (施行)
本約款は平成15年11月1日より施行します。
ゴルフクラブ 利 用 約 款
ロックヒルゴルフクラブ

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